横浜市緑区行政書士
ざいもと法務事務所 |
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遺言書がない場合には、遺産は法定相続分に従い処分されることになりますが、扶養関係との不一致、極端なケースでは隠し子等が現れ、骨肉の争いに発展するケースも頻繁に見られます
ご自身の「もしも」の場合に、に家族に無用の心配をかけないために、遺言書を残してあげる方が適切です |
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自筆証書遺言とは、遺言者が自分で全文を書き、日付と氏名を署名して押印するものです。証人が不要で、遺言書を作ったことを秘密にしたまま手軽に作成できるというメリットがあります。特別な費用もかかりません。
ただし、法律に基づいた要件をきちんと満たさないと無効になる恐れがありますし、遺言の内容に不満を持つ相続人が本人の自筆かどうか争いを起こす可能性もあります。また、相続開始後に開封する場合は家庭裁判所の検認という手続きが必要になります。 |
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自筆証書遺言作成支援:4万円 |
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公正証書遺言とは、遺言を公正証書の方式でつくるものをいいます。偽造や変造をされる恐れがなく、自筆証書遺言に比べて、後のトラブルの危険性が圧倒的に少ない遺言の方式になります。
公正証書の方式の遺言を作成する場合には、事実を確認する為の一定の資料の提出を求められ、面倒な手続きになります。できる限り専門家に相談して作成するようんいしましょう。 |
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公正証書遺言作成支援:8万円 |
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